商標出願 Trademark practice

商標出願にあたって

商標登録出願には、使用する「商標(いわゆるマーク)」と、「指定商品又は指定役務」の特定が必要です。出願する前には、可能な限り、先行登録商標の調査を行うことをお勧めしています。

最近、特許庁発行の「類似商品・役務審査基準」に示された商品・役務名を依頼者に選択させて機械的に出願を済ませる代理人もいるようです。しかしながら、この審査基準は決して網羅的に商品・役務を記載したものではありません。また、見かけの名称だけで商品・役務を選ぶことも危険です。商品・役務の記載が実際の事業とずれてしまうと、調査や商標登録が無意味なばかりか、実際の事業に対応する商品等について他人がその商標を登録できることにもなってしまい危険です。

また、出願する商標(マーク)についても、その具体的な構成や実際の使用態様により、現在お考えの商標全体を出願するのか、その一部のみを出願するのかなどの検討も必要です。

成瀬・清水特許事務所では、依頼者の事業の現状や計画など、必要な情報の収集に努め、適切な商標登録出願を目指します。

また、弊所は、設立以来の歴史の中で、様々な国や地域への出願・権利維持の実績があり、経験を生かした適切なアドバイスが可能です。

商標出願

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審査

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