特許出願にあたって
発明は、発明者の創意工夫、発見、あるいはセレンディピティによって得られた貴重な財産です。その財産である発明を有効活用するための第1の選択肢は、やはり、独占権を得るための特許出願ということになります。
特許出願の代理人の特徴は、各事務所により様々です。弊所では、依頼者の状況・立場の理解・共有から始まって、どのような保護が適切かの検討を、依頼者の視点を大事にしながら協働作業として行っていきます。常に依頼者のそばに寄り添って(“on your side”で)協力し、その目標実現に尽力する姿勢を保ち続けたいと考えます。特許出願のご依頼を戴いたとしても、出願しない選択肢が適切であればそのように助言いたします。
弊所では、創業以来、企業規模の大小を問わず、多様な依頼者からのご相談に対応してきております。特に現所長は、大企業からのご依頼への対応はもちろんのこと、大学での知財創出支援の経験もあり、大学発ベンチャーなどの小規模事業者や個人のご相談にも親身に、発明への適切な敬意を持ちつつ対応してきております。
弊所は外国出願(PCT出願含む)の経験も豊富であり、依頼者の状況や事業計画に沿った戦略を提案します。